2020-12-04 第203回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○義家委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、改めて「谷間世代」に対する早急な是正措置を求めるとともに本年度の修習資金返還の一律猶予を直ちに求めることに関する陳情書外十七件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書外四十件であります。 ――――◇―――――
○義家委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、改めて「谷間世代」に対する早急な是正措置を求めるとともに本年度の修習資金返還の一律猶予を直ちに求めることに関する陳情書外十七件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書外四十件であります。 ――――◇―――――
司法修習中の生活費について、昨年、平成二十九年から、それまでの修習資金の貸与制から修習給付金の支給に変わりました。我々は、貸与制のもとで修習を受けた、いわゆる谷間世代に対する救済措置を求めてまいりましたが、最高裁判所の理解も得ることができませんでした。
○松田委員 この谷間世代の最初の新六十五期の方々が、ことし七月の二十五日から貸与された修習資金の返済が始まります。返済が始まってしまってから救済しようとすると、制度設計が更に複雑になってしまいます。 そこで、まずその前に、例えば五年間といった返済期限の延期を行っていただければと考えますが、大臣、お考えの方はいかがでしょうか。
これは、新制度となった二〇一〇年、それから二〇一六年までの司法修習資金の貸与申請者数と申請額別の内訳及び貸与率の一覧であります。初年度の二〇一〇年ですが、貸与申請後に延期されたため実際には二〇一一年から貸与が行われております。司法修習生の総数のうち申請しなかった方については、この数字だけでは読み取ることができませんが、貸与の必要がなかった方だけではありません。
ただいま御説明いたしましたとおり、返還期限前一年間の収入金額を基に返還猶予が認められる場合がございますけれども、仮にその期間の収入金額によれば猶予が認められないという場合でございましても、裁判所法六十七条の二第三項の傷病その他やむを得ない理由といたしまして、病気、育児、介護などのために働けなくなって収入が一時的に減り、これにより修習資金を返還することが困難になったと認められる場合には、同様に一年間、
○国務大臣(金田勝年君) 現行の貸与制下において修習資金の貸与を受けた弁護士にとりまして、貸与金の返済義務の負担が軽いか重いかというふうな点につきましては、やはり個々の弁護士の経済状況等によって様々であろうと、このように考えられます。したがいまして、一概にお答えすることは困難ではないのかなと、こういうふうに感じる次第であります。
そして、司法修習生で、大学や法科大学院の奨学金について、また修習資金についての両方の貸与を受けたら、かなりの金額の負債を負うことになるのではないかというふうに思います。これは、修習資金も月額二十三万円ですから、一年間では二百七十六万円の貸与を受けることができるということになりますね。そして、学費と合わせたら、やはり四百万とか五百万とか、そういった借入金を背負うということになると思うんです。
その修習生の場合、大学とロースクールの奨学金と修習生のときに貸与された修習資金とを合わせると合計四桁もの借金があるということです。司法修習を終えて法曹のスタートラインに立った時点で、既に一千万円以上という、マイホームを買うぐらいのローンを背負っていることになります。 御存じのとおり、以前は司法修習生には国から給与が支給されていました。
それから、もう一つですが、司法修習生の債務負担の重さということについてどの程度なのかということ、これも司法修習生への実態アンケートの結果なんですけれども、司法修習生の半数近くの方が、修習資金と奨学金を合わせて四百万円以上の債務を負担しているということであります。だから、修習生の時点でもう相当な借金を抱えているんだということだろうと思います。
○萩本政府参考人 ここの推進会議決定が、司法修習生に対する経済的支援のあり方を検討するに当たっての考慮事由としてこの三つを掲げておりますけれども、そのうち、今委員御指摘の一点目、司法修習の実態としましては、貸与制のもとでの司法修習生の修習の状況、具体的には、しっかり専念できているかどうかといったこと、あるいは司法修習生による修習資金の貸与の申請の状況、あるいは司法修習生の生活の状況、そういった事情が
加えまして、司法修習生に対する経済的支援につきましては、貸与制を前提としつつも、平成二十四年に裁判所法の改正によりまして修習資金の返済猶予事由が拡大され、また翌年、平成二十五年には最高裁判所において移転料の支給等の措置が実施されたところでして、司法修習生に対する経済的支援は相当程度図られているところではないかと考えております。
○政府参考人(大塲亮太郎君) 司法修習生に対する経済的支援につきましては、平成二十三年八月に、法曹の養成に関するフォーラムにおきまして、貸与制を前提にしながら、修習資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときはその返還の期限を猶予することができるようにすべきであるとされたことを受けまして、そうした返還猶予事由の拡大を行う内容の裁判所法の改正が行われたところであります
委員会におきましては、今回の法改正の趣旨、司法試験において受験期間制限を設ける理由、法科大学院創設の本来の趣旨を実現するための方策、司法修習生への修習資金貸与の現状の問題点、法科大学院における共通到達度確認試験の問題点、司法試験合格者数の削減が将来の法曹人口不足を招くことへの懸念、改正後の司法試験の具体的実施方法の周知等について質疑が行われました。
まず最初に、司法修習生への修習資金貸与について伺いたいと思います。 裁判所法の改正によって、平成二十三年から貸与制というものが始まりました。これまで給費制であったわけでありますけれども、六十五期から始まっているわけでありますが、返還は五年間据置きということですので、実際にその返還が始まるのは平成三十年の七月からということであります。
今、非常に、法科大学院を卒業し、また司法修習生になって、これから法曹として活躍するという方が経済的な負担がかなりあるということがよく言われていますけれども、私は、司法修習生への修習資金貸与の制度が、実際に返還が始まって様々な問題を起こすのではないかなということを非常に危惧をしております。
○最高裁判所長官代理者(垣内正君) 修習資金は、無利息で五年間の据置きの後、十年間の年賦で裁判所に対して返還をしていただきますが、裁判所に返還をしていただく場合の延滞利息につきましては、司法修習生の修習資金の貸与金等に関する規則によりまして年一四・五%と定められてございます。
それから、弁護士六年目から十五年目まで、十年間で返すことになっていますから、修習資金の返還を行う期間、この間の平成二十二年度分所得額分布は六百万円以上が七九%を占めていたと。他方、二百万未満は五・五%、二百万以上四百万円未満が六・七%であったというのが手元にございます。
本日は、この法曹養成制度について、特に司法修習生の修習資金の貸与制の課題というところについて、つまびらかに伺ってまいりたいというふうに思います。 通告していた質疑に入る前に、簡単なイエス・ノー・クエスチョンで済みませんけれども、大臣にちょっと伺いたいと思います。ビギナーズ・ネットという団体は御存じですか。
これに対しまして、平成二十三年度予算におきましては、この年の十一月に採用される修習生から貸与制の対象となったわけでございますが、これに伴いまして、修習資金貸与金として約二十四億円が計上され、それから、それ以前に採用されておりました司法修習生に対する司法修習生手当として約六十五億円がそれぞれ計上されてございます。
○神田政府参考人 司法修習生が修習資金の貸与を受けている場合の社会保険関係の適用などについてお尋ねがございました。 被用者保険の被扶養者になるためには、主としてその被保険者によって生計を維持するということになってございますので、月額二十三万の貸与を受けているという場合には、一般的にはこれには該当しないということから、被用者保険の被扶養者でなく、健康保険は国民健康保険に加入することとなります。
でも、この司法修習資金の貸与を受ける側からすると、借りているんだから、どうしてそういうふうな扱いになっちゃうのという疑問はやはり出てくるわけなんですよね。そうすると、この貸与制そのものが制度として適切かどうかということをやはり考え直さなければならない、そこにまで話が来るわけです。 実際、給費制の復活を検討するということは今なされているのかどうなのか、それについて御答弁いただけますでしょうか。
司法修習生が修習資金の貸与を受けた場合、月額二十三万円の貸与を受けるということになります。この場合、主としてその親である被保険者によって生計を維持するものというふうには言いがたいことから、健康保険の被扶養者ではなく、基本的に国民健康保険に加入する取り扱いというふうになってございます。
実は、人材が集まりにくくなるのではないのか、業務がお金目当てになるのではないかという問題だけではなく、別の現実も実は私は報告を受けておりまして、これは、貸与を受けるその修習資金の社会保険上の扱いと税法上の扱いについても、ちょっと問題があるやに聞いております。 どういうことかというと、ある若者が大学へ行った、法科大学院へ行った、このときにはやはり保護者のお父さんの扶養に入っていたわけです。
本法律案は、司法修習生がその修習に専念することを確保するための修習資金を国が貸与する制度について、修習資金を返還することが経済的に困難である場合における措置を講じようとする内容で提出され、衆議院においてその全部が修正されたものであります。
○魚住裕一郎君 それで、また、修習資金の貸与について、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律附則第二条の規定による法曹の養成に関する制度についての検討において、司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から、法曹の養成における司法修習生の修習の位置付けを踏まえつつ、検討が行われるべきものとするということとされておりますが、要するに、検討する中で給費制に戻すということもあり得るというふうに
○衆議院議員(黒岩宇洋君) 先ほど答弁いたしましたように、この修習資金の貸与制を給費制に戻すことを排除はしておりませんし、また、その場合におきまして、既に実施されている貸与制について遡及的に給費制と同等となるような措置をとることなどについても、これも検討対象から決して排除されるものではないと考えております。
司法修習生に対する経済的支援については、昨年十月末までの給費制の延長措置が終了し、昨年十一月より、修習資金を貸与する制度が適用されているところでありまして、本修正は、この制度について、政府原案と同様に裁判所法の一部を改正し、修習資金を返還することが経済的に困難である場合における措置を講じております。
この法律案は、司法修習生がその修習に専念することを確保するための修習資金を国が貸与する制度について、修習資金を返還することが経済的に困難である場合における措置を講ずるものでありまして、その内容は、最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者について修習資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができるようにするものであります。
貸与された修習資金の返還開始までは五年間の据置期間があるところを、新たな法曹養成制度の検討の中で、貸与制の見直しを含めて一年以内に結論を出すことになっております。
本案は、司法修習生がその修習に専念することを確保するための修習資金を国が貸与する制度について、修習資金を返還することが経済的に困難である場合における措置を講ずるものであります。 本案は、第百七十九回国会に提出され、継続審査に付されていたものであります。